「日本に居ながらメキシコ国内の契約を実施する方法がないのでしょうか?」
このようなお問合せ聞くことが増えました。
新型コロナウィルスによって、メキシコに駐在していた日本人駐在員の方が日本へ帰らなければならなくなり、メキシコへ渡ることはできないが、メキシコ現地での仕事は残っている。
特に公的な手続は本人の出頭が必要であるため、こういったお問い合わせが出てきているのだと思います。
早速ではありますがこういった場合の対応は大きく分けると2つあります。
- 法定代理人を通じて対応する
- 特定の業務に対しての代理人を立てる
法定代理人を通じて対応する
この方法は会社としての法定代理人を定款内に記載させておき、その者に対応を依頼する方法です。
*詳しくは以下をご確認ください
法定代理人について
メキシコの株式会社における法定代理人について
特定の業務に対しての代理人を立てる
この方法は日本にながら実際に対応を行ってもらいたい業務に対する代理人を任命し、その者に対応を依頼する方法です。
上記の「法定代理人を通じて対応する」とは異なり、日本側での手続を実施することにはなりますが、株主総会を開催することなく代理人を立てることができます。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一
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