皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコでの公証手続について記載します。
質問)
現在、弁護士事務所を通じて株主総会議事録の公証手続を行っていますが、知り合いの会社では総会議事録を公証していと聞きました。なぜ、同じ議事録なのに公証する、しないが起こりうるのでしょうか。
回答)
先ず、株主総会議事録全てを公証する必要はありません。公証が必要か否かは総会での決議内容によります。
例えば、年一回開かれる通常株主総会で決議される事項の内、決算の承認や役員・監査役の継続、役員・監査役報酬の決定などは公証が不要です。しかし、決議事項の中に法定代理人の変更や増資などの事項が含まれる場合は、公証手続を実施しなければなりません。
一言で言ってしまえば公証手続とは「公に証明する」手続のことです。つまり、公に証明する必要のないこと(社内だけでの問題)は公証する必要が無いということになります。