こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、設立手続き中断時のローカル人材採用に関して記載をいたします。
質問)
弊社は今現在、法人設立の始めたばかりの段階なのですが、諸事情により、設立を一時中断することとなりました(再開の目途は立っておりません)。
ただ、1人目の従業員として1か月後に入社していただく方がおり、現在、設立が中断となっているため、メキシコ法人での雇用が難しくのではと考えております。
この状況下において、どういったかたちでの雇用、つまりは、採用予定者への給与の支払いが可能となりますでしょうか。
回答)
いただきました質問内容の状況における採用予定者への給与の支払い方法として、以下の3つの方法が考えられます。
重要となるポイントについて、『→』以降に記載をさせていただいております。
①日本からの駐在員扱いとし、日本より海外送金を行って給与を支払う
→ ・採用予定者の就業資格(就労VISA)取得が必要
・採用予定者はメキシコで受けられる福利厚生が受けられない
②採用予定者を個人事業主扱いとし、貴社と採用予定者との間で契約を結び、その支払いを給与として扱う
→ ・貴社と採用予定者との間に雇用関係はない
・採用予定者はメキシコで受けられる福利厚生および日本の社会保険などは一切受けられない
③メキシコにある派遣会社を利用し、貴社がその派遣会社へ採用予定者の給与分と派遣のサービスフィーを支払う
→ ・貴社と採用予定者との間に雇用関係はない
・メキシコの福利厚生を受けることができる
・給与とは別に、毎月サービスフィーの支払いが必要
ご参考いただけますと幸いです。
田村 彩紀