メキシコの事業形態について

 

今回はメキシコの事業形態についてお話します。

 

メキシコにおいてビジネスを行う際の事業形態は、株式会社、合同 会社、合名会社、合資会社、株式合資会社、協同組合の 6 つがありま すが、外国企業の多くは株式会社と合同会社によりメキシコに進出し ています。

また、メキシコにおいてはこれらの現地法人の他に、いわゆる支 店・駐在員事務所についても、法的要件を満たす形で設立または開設 し、必要な許認可等を取得すれば問題なく活動することができます。 現在、メキシコへの新規進出の多くが株式会社(S.A.)で行ってお り、一部、主にアメリカからの投資に合同会社(S.de R.L.)が利用

されています。 株式会社設立の中で採用例が最も多い形態は、S.A.de C.V. といわれる可変資本型の株式会社です。これは可変資本(C.V.:Capital Variable)制度という、会社定款を変更せずに増減資が行える制度を 利用する形態です。合同会社についても、可変資本制度を利用するこ とができ、その場合は S.de R.L.de C.V. となります。

なお、これらの現地法人設立に必要となる主な根拠法は、以下のと おりです。

•商事会社一般法(Ley General de Sociedades Mercantiles)
•外国投資法(Ley de Inversión Extranjera;以下、外資法)
•商法(Código de Comercio)
•連邦民法(Código Civil Federal)

 

[支店・駐在員事務所の設立にあたる書面宣言 ]

・ 当該法人の定款など設立公証証書において、メキシコの社会秩序 に反する活動や目的を定めておらず、また、外資法を遵守する内 容となっていること
・ 経済省外資委員会の決議の対象となる 1 2 カ国の法律に基づき設 立された企業であること
・ 外資法 1 7 条で常態で商行為を営む外国法人の場合、メキシコ国 内に設けた支店や代理店など活動拠点の住所
・ 民法 2 7 3 6 条で規定される外国法人の場合(駐在員事務所)、メ キシコ国内に居住している法的代表者の氏名と住所

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

なお、本記事は2019年9月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。

 

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