メキシコに事業拠点を設立する際の法定代理人の選定について

その他

 

今回はメキシコに事業拠点を設立する際の法定代理人の選定についてお話します。

 

外国法人がメキシコで会社を設立するには、法定代理人の選定が必要となります。法定代理人の要件としてメキシコ人、またはFM3ビザ以上のステータスを持っている者に限定されます。FM3ビザとは長期滞在許可証のことで、現在はテンポラリーレジデントカードとその名称を変えていますが、多くの駐在員の間では変更前のFM3ビザと呼ばれています。本書では通称である「FM3ビザ」で統一しています。

 

また、メキシコではサイナー(署名者)の権利についても、FM3ビザ以上のステータスを持っている者に限定されているために、設立当初(現地赴任者のビザが取得できるまで)は会社にサイナーがおらず、各種契約書等の書類へのサインについて困ることがあります。その際には以下の2つの解決方法があります。

 

・法定代理人が当該書類にサインを行う
・日本にて当該書類にサインを行い、公証役場で公証をし、メキシコに持ち込む

 

現在、メキシコにおいてビザの取得が長引いている(約3~6カ月)ために、設立後からビザ取得までの期間のサイナーについても考える必要があります。

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

なお、本記事は2019年8月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。

 

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