こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、有給休暇日数の上限に関して記載ををいたします。
質問)
貴社が出版する赤本には、有給の日数に関して、
勤続年数1年:6日
勤続年数2年:8日
勤続年数3年:10日
勤続年数4年:12日
勤続年数5年以降は勤続5年おきに2日の有給の加算がある。
との記載がありますが、この有給の日数には上限はあるのでしょうか。
回答)
連邦労働法(Ley Federal del trabajo)では、上限は定められておらず、有給休暇の日数は永続して増えていきます。
そのため、雇用契約書や就業規則を作成する際、有給休暇の記載にに関して、
「有給休暇の日数の上限を〇日と記載したい」という要望をいただきますが、
上限を記載することは、違法となっております。
なお、法律で定められている有給休暇の日数以上の日数を付与することは可能となります。
田村 彩紀