皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコの賃貸契約書への署名について記載します。
質問)
現在当社は現地法人を設立手続中です。現地法人はまだないですが、駐在予定者には出張扱いで、現地での活動を先にしてもらう予定です。
そのため、駐在予定者の現地での住居と活動拠点となる事務所と用意したいと考えていますが、どのように契約をすればよいのでしょうか。日本本社で契約ができるのでしょうか。
回答)
結論から言えば、都度オーナーや不動産会社等に確認をしていただく必要があります。
メキシコ現地での契約書への署名者(署名のできる者)は、メキシコ国籍もしくはTRT以上のステータスを持っている(現地での居住許可を有する)者に限定されているため、原則上記の者以外は物件を借りられない(賃貸契約を締結できない)と考えられます。
しかし、住居や事務所の契約は現地居住許可を有していない者であってもが契約を許可するケースもあります。また、長期出張者向けのサービスアパートメントやレンタルオフィス等は、外国人であっても契約の締結は可能ですので、貴社の状況や希望する契約形態を伝えたうえで対応可な物件で契約を進めていければ問題ないと思えます。