こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、メキシコ労働組合の組合費について記載いたします。
質問)
労働組合の組合費について教えて下さい。
労働組合から組合費の請求が来ています。
メキシコの電子インボイス(Factura)が発行されないといわれていますが、これは一般的なのでしょうか?
一般的な場合、経費として認められるのでしょうか?
回答)
お問い合わせありがとうございます。
労働組合費のFacturaですが、メキシコ所得税法第86条では本費用、に対して労働組合にはFacturaを発行する義務はありませんため、発行されない例が一般的であるかと存じます。
また、会社の経費として損金算入できる条件として、Facturaの発行があること、および会社を経営する上で必要不可欠であることが挙げられますため、上記のどちらも満たしていない本件に関しては税務上の経費としては認められない(損金不算入となる)ということになります。
今週は以上となります。
弊社ではメキシコ税務・労務のアドバイザリーや、記帳・税務申告のレビュー等も対応しております。
ご不明な点がありましたら、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください。
こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!
~▶YouTuberになりました!~
弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!
「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。
チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!
また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。