皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコの清算所得課税について記載します。
質問)
メキシコにおいて、日本で以前利用されていた清算所得課税の税率というものは存在するのでしょうか。もし、清算所得課税といったものが存在するのであれば、税率を教えてください。また、メキシコでは、事業税・県民税・市民税のような地方税は存在するのでしょうか。
回答)
メキシコにおいては、清算所得に対する税率は通常の法人所得税の税率と変わらず、30%となります。以前、日本では“通常の法人税率”と“清算所得に対する法人税率”ということで通常の活動時と解散時の税率が異なっておりましたが、メキシコにおいてはこのようなものは存在しておりませんので、清算所得に対しても通常の法人所得税率30%を用いることとなります。
また、メキシコにおいては、事業税・県民税のような地方税は通常存在しません。
そのため、法人の事業活動における税金は連邦税(国税)である法人所得税(30%)、関税、付加価値税(IVA:16%)、また、不動産を有している場合は地方税である不動産所有税等を考慮することになります。給与税という地方税が存在しますが、これは給与の支給に対して発生するものとなります。