出張費の損金算入について

会計

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は出張費の損金算入について記載します。

 

質問)

職種の都合上、国内外の出張が多いのですが、

仕事の為に利用した経費は全て損金算入で処理できますか。

また、Facturaの発行できない店舗があった場合、どのように処理すれば良いのでしょうか。

 

回答)

 

メキシコにおいて、出張の経費の処理は下記のように分類されます。

・交通費

移動の為の費用として、タクシー、バス、飛行機等がありますが、

いずれにしても損金算入額としての上限は定められておりません。

 

・食費

食費については、国内外で損金算入限度額が異なります。

国内:1日750ペソ

国外:1日1,500ペソ

※現金払いの場合は損金不算入となるので注意が必要です

 

・宿泊費

ホテル等の宿泊費については、国内外で損金算入限度額が異なります。

国内: 850ペソ

国外:3,850ペソ

 

また、上記は全てFacturaを発行している事が前提条件であり、

Facturaを発行していない、出来なかった場合については損金不算入として処理する事となります。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

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