こんにちは。東京コンサルティングファームの萩平賢哉です。
今週はメキシコの社会保険IMSSの登録についてお伝えしたいと思います。
質問)
弊社で新しく1人採用を行い、在宅勤務を行っていただこうと考えています。
- この場合(在宅勤務)でもIMSSの登録は可能なのでしょうか。
- もし可能であれば、登録は必須なのでしょうか。
- また登録をしない場合、法的には何か問題はありますでしょうか。
回答)
- 今回のようなケース(在宅での勤務)であっても、正社員としての雇用は可能ですので、IMSSへの加入も問題なく実施できます。
しかし、IMSSは法人が登録している管轄内でのサービス提供(健康保険の範囲)を原則的には行うため、候補者の方が自宅近隣のIMSSで診療を受けようとした場合、受診を拒まれる可能性がございます。
こちらについては、候補者の方に事前にお伝えした方がよいかと思います。 - IMSSの登録は、従業員の勤務場所に関わらず、必須となります。
- IMSSの登録は雇用主の義務であり、当局から指摘を受けた場合は法的な罰則(罰金、懲役など)がございます。
今週は以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム
萩平賢哉
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