IMSSの登録について

こんにちは。東京コンサルティングファームの萩平賢哉です。
今週はメキシコの社会保険IMSSの登録についてお伝えしたいと思います。

 

質問)

弊社で新しく1人採用を行い、在宅勤務を行っていただこうと考えています。

  1. この場合(在宅勤務)でもIMSSの登録は可能なのでしょうか。
  2. もし可能であれば、登録は必須なのでしょうか。
  3. また登録をしない場合、法的には何か問題はありますでしょうか。

 

回答)

  1. 今回のようなケース(在宅での勤務)であっても、正社員としての雇用は可能ですので、IMSSへの加入も問題なく実施できます。
    しかし、IMSSは法人が登録している管轄内でのサービス提供(健康保険の範囲)を原則的には行うため、候補者の方が自宅近隣のIMSSで診療を受けようとした場合、受診を拒まれる可能性がございます。
    こちらについては、候補者の方に事前にお伝えした方がよいかと思います。
  2. IMSSの登録は、従業員の勤務場所に関わらず、必須となります。
  3. IMSSの登録は雇用主の義務であり、当局から指摘を受けた場合は法的な罰則(罰金、懲役など)がございます。

今週は以上となります。


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株式会社東京コンサルティングファーム
萩平賢哉

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