皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコの学生用のIMSS(社会保険)をご紹介します。
質問)
弊社で学生をインターンとして雇用することを検討しております。
学生には、インターンとなるため給与を支払うことはできないという事で承諾を得ております。
学生を無給でインターンとして雇用した場合のIMSS(社会保険)へは、どのように支払えばよろしいでしょうか。
回答)
結論から申し上げますと学生を無給でインターン(Becario en prácticas)で雇用した場合は、企業からIMSS(社会保険)の料金を支払うことは出来ません。
しかし、メキシコでは公立大学であれば学校でIMSS(社会保険)に加入されていることとなります。
そのため万が一、学生が病院に行くことになったとしても大学でIMSS(社会保険)に加入されているため学生が通院費を負担することはありません。
但し、私立大学の場合は、必ずしもIMSS(社会保険)に加入されているわけではないため、必要であれば本人に民間の保険会社に加入していただくこととなります。
また学生をインターンとして雇用する場合は、1日4時間まで、また勤務日数も縛りが御座いますので注意が必要となります。
その他のケースとして、学生に給与を支給したうえで、雇用する場合は、インターンの扱いではなく正式な雇用関係となります。その様な場合は、大学でIMSS(社会保険)に加入している、していないに関わらず、企業側にIMSS(社会保険)を負担する責任が御座います。そのため正規雇用と同じような扱いとなることとなります。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛
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