皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週はメキシコでの社会保険の適用について記載します。
質問)
メキシコで法人設立を行ってから事務所を移転しました。
住所の変更をしなかった場合、IMSSでの治療等は受けることが出来ませんか?
回答)
メキシコにおいて住所の変更があった場合、
変更の届出を各機関へ提出しなければなりません。
IMSSの適用に関しては、事務所移転が州を越えているか否かが判断基準となり、
越えている場合には、移転先での届出が必要となります。
事務所移転の際は各種変更手続きを早めに済ませる事をお勧め致します。