皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコにて現地法人以外のIMMEX登録をご紹介します。
質問)
来年あたりにメキシコに進出することを検討しておりますが、その中で進出形態をどうするか決めかねている段階になります。
改めて確認したいのですが、もしも支店でメキシコに進出した場合、IMMEXの恩恵を受ける事は可能でしょうか。
一つの判断材料とするため、ご教示頂ければと思います。
回答)
結論から申し上げますと支店では、IMMEXの登録を行う事が出来ず、その恩恵を受けることが出来ません。
経済省では、IMMEXの恩恵を受けることが出来る者をメキシコ居住者と表現しております。連邦税務基本法9条2項では、メキシコ居住者扱いとなる者を下記の様に記しております。
II. Las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva.
II. 業務の主たる経営拠点または執行本部をメキシコに置く法人。
上記に記される業務の主たる経営拠店と言うのは、あくまで本社を指しており、支店はここに該当しておりません。
そのためメキシコでは、支店はIMMEXの登録が出来ないという事になります。
また例え法人であったとしても、IMMEX対象企業の登録要件があるため、念のため下記に記載いたします。
・所得税(ISR)を納税するメキシコ居住の法人である
・年間50万USD相当以上か、または年間総売上の10%以上を輸出する
・メキシコ国税庁(SAT)の電子署名(FIEL)証明書を有する
・現行の連邦納税登録者である
・税務上及びIMMEX操業を行う住所において納税者番号(RFC)を取得しており、同一である
・貿易オペレーションに関する年次報告を行う
・国立統計地理情報院(INEGI)に対する月次報告を行う
・経済省貿易局の要求水準を満たした輸入品の在庫管理を行う
IMMEXは、登録できたとしてもそれを維持するための月次報告や年次報告が上手くいかず、IMMEXの恩恵を受けることが出来ないケースが多々あります。
そういったリスクも考慮した上での検討が必要かと思います。
渡辺 寛