こんにちは。
東京コンサルティングファームの萩平賢哉です。
本日は個人での医療保険に加入した場合の会社が行う措置についてお話させていただきたいと思います。
質問)
正社員としてではない雇用を行い、IMSSの登録を行わない場合、個人で医療保険に加入してもらって、その費用を会社で支払うことは可能でしょうか。
回答)
可能です。
しかし、その費用を経費に計上することはできず、会社が負担した費用は損金不算入となります。
なぜならば、そもそも社員として雇用契約のない者に対する費用なので、会社ではなく”個人が”契約するものであることから、会社の活動費用として認められないからです。
※ちなみに、会社が契約したとしても、雇用契約のない者に対する契約となるため、その支払いも損金不算入です。
加えて、「個人が病院に行って、その費用を会社が経費精算する」というケースも同様であり、同様の理由から、会社としては全額損金としては認められません。
今週は以上となります。
【 Wiki-Investment 】
~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~
海外進出の対応国数30か国! ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!
各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp
株式会社東京コンサルティングファーム
萩平賢哉
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。