皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコの外資登録の期限について記載します。
質問)
メキシコの外資登録の期限について教えてください。外国資本の会社は経済省に対する外資登録を行うと思いますが、この登録は定期的に登録の更新が必要だと認識しています。今回、当社はRFCの住所変更を行ったので、四半期での登録更新が必要となったため、経済省外資局で手続を行ったところ、当局から「期限が過ぎての登録なのでペナルティが生じる」と言われました。
当社としては、期限内で登録を行ったと考えており、現地スタッフを通じて確認をさせたのですが、詳しいことがよくわかっていません。
回答)
外資登録とは、外国企業がメキシコ現地にて外国資本で会社を設立する場合必要となる手続であり、RNIE(Registro Nacional de Inversiones Extranjeras )と略されるものです。設立時に登録をし、その後は必要に応じて、四半期と年次での登録情報の更新を行います。更新が必要となる条件は四半期、年次で異なりますが、今回のようにRFC住所の変更や株主構成、また一定額以上の増資等を行った場合に必要になります。
さて、今回ご質問いただいた内容に関してですが、四半期での外資登録の更新条件が該当する際に注意いただきたい点の一つです。
通常、私たちは四半期という期間を以下のように考えます。
第1四半期:1月1日 ~ 3月31日
第2四半期:4月1日 ~ 6月30日
第3四半期:7月1日 ~ 9月30日
第4四半期:10月1日 ~ 12月31日
しかし、RNIEの更新の対象となる四半期は、各四半期の申告期限を起点として考えられるため、各四半期の有効期限と対象期間の関係は以下のようになります。
・前年度の第4四半期の申告期限:1月10日
・本年度の第1四半期の申告期限:4月10日
⇒対象期間:1月11日~4月10日
・本年度の第2四半期の申告期限:7月10日
⇒対象期間:4月11日~7月10日
・本年度の第3四半期の申告期限:10月10日
⇒対象期間:7月11日~10月10日
・本年度の第4四半期の申告期限:翌年1月10日
⇒対象期間:10月11日~翌年1月10日
今回、ペナルティが課せられたというのは、申告期限の対象となる四半期の期間を誤って認識していたからだと考えられます。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一
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