固定資産の売却について

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は固定資産の売却について記載します。

質問

社員に対して、社有車を個人のものとして与えたいと考えています。

この場合、会社保有のモノから個人のモノにする為には、どのような手続きが必要ですか?

また、売却額は0円(無料)でも良いのでしょうか。

回答)

先ず、現在の所有権を確認する必要があります。

確認に必要なのは以下2点となります。

・「オーナーの証明書」

・「車購入時のFactura」

所有者が法人名義になっている場合、

法人から個人にFactura を発行する事によって、所有権を移す事が可能となります。

この場合、金額は帳簿上の評価額であることが望ましいと考えられます。

しかし、所有権を移すことが目的であり、支払いを行いたくないという場合には、

発行したFacturaと同様の金額を、「損金不算入費用」として逆仕訳を切る事によって処理することになります。

また、Facturaの発行金額は少なくとも1MXN以上にする必要がございます。

例えば、10MXN(約60円)でFacturaを発行する事も可能です。

しかし、税務計算上は10MXNではなく、適切な帳簿の評価額で計算される事となります。

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