メキシコ従業員の残業について

 

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、メキシコ従業員の残業について記載いたします。

 

質問)

毎月の残業代計算の手間を省くため、
みなし残業制度を取り入れる検討をしております。

メキシコでは時間外労働の上限として1日3時間、週3日までとの規定がありますので、
みなし残業代は月36時間分を考えておりますが
契約書上でこのように規定することは法的に可能でしょうか。

 

回答)

お問い合わせいただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、
みなし残業として毎月支給する残業代を固定することは
労務上リスクが高いと考えられます。

メキシコの労働法では、
可能であれば、“残業をさせること”そのものを回避すべきと記載しております。

そのため、ご存知の通り労働法では時間外労働時間の上限が決められており、
もしそれを超えて残業をさせた場合も、
その分の給与を過不足無く支払うことも義務付けられています。

※ちなみに残業代として支払う金額は
週9時間以内であれば通常賃金の2倍、9時間を超えた場合は3倍と決められております。

やむを得ない理由でみなし残業36時間と設定したい場合は、
「36時間を超える残業を禁止する」という旨を契約書に付け加えた上で
設定することを推奨いたします。
この場合であれば、企業側としては残業代を月36時間以内に収めることができ、
従業員にとっては残業代が不足なく支払われるという保証にもなるためです。

 

ただ、上記の規定に関して従業員から異議申し立てをされる可能性が全くないとは言い切れません。
こういった内容に関わらず、新しい労務規定を設ける際は
従業員の方々への十分な説明とそれに対して納得をしていただいた上で行うようにしましょう。

 

今週は以上となります。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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