皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコでの飲食費等の損金不算入に関する取扱い記載します。
質問)
日本では、「法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定」によって、いわゆる交際費の取扱いに改正がありましたが、メキシコではクライアントの食事を会社として支払った場合、全額損金として処理できるのでしょうか。また、日本のように会社の規模によって損金算入の範囲が異なってくるのでしょうか。
回答)
まず、メキシコでは会社の規模によってクライントとの食事費用の取扱いが異なるということはありません。
メキシコでの損金算入・不算入に関しては、メキシコ所得税法(LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)第28条に詳細が記載されています。
これによると、クライアントへの贈呈品は100%損金算入ができ、クライアントとの食事は、RFC住所から50KM以内の場所は8.5%まで、50KM以上の場所では100%損金算入が可能となります。また、クライアントを含めない場合の食事に関しては、1人当たり750ペソ/日まで損金算入が可能です。
因みに、メキシコ国外への出張等のために海外でホテルを利用する場合の損金算入額は、3,850ペソ/日までとなっています。
損金算入の可否に関しては細かい取り決めがありますので、処理をする際には、適時専門家への相談を行ってください。