メキシコにおける会社設立必要書類について

その他

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田 幸弥です。

今週はメキシコの「会社設立必要書類について」をご紹介します。

 

【質問】

メキシコにおいて、会社設立する際に、親会社代表取締役のパスポート原本が必要と伺いましたが、どの程度の期間預けることになるでしょうか。
頻繁に海外出張がありますもので、パスポートを一時的に手放すにあたり、時期および期間を把握したくございます。

 

【回答】

メキシコの会社設立する際に、一般的には、親会社代表取締役のパスポート原本が必要とされております。
これは、申請書類の公証認証手続きの際に東京都内の一部の公証役場では原本の提示が求められる場合があるためです。

しかし、公証役場によっては、親会社代表取締役のパスポート原本の提示を不要としているところもございます。

親会社代表取締役が海外に出張することが多い場合などパスポートを一時的に手放すのが難しいことがあると存じます。
その場合には、親会社代表取締役のパスポートの提示を不要とする公証役場を選定すれば、公証認証手続きを行うことが可能ですので、必ずしも親会社代表取締役のパスポートが必要というわけではございません。

もし、上記のような事情がある場合には、ご連絡いただければ、臨機応変に対応させていただきます。

 

また、メキシコにおける会社設立において、親会社代表取締役のパスポート以外の必要書類については以下のリンクをご参考にしていただければと存じます。
メキシコに事業拠点を設立する際の現地法人情報の決定について

 

今週は以上となります。
何かご不明点等ございましたら、弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
吉田 幸弥

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