皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコでの計上日について記載します。
質問)
日本本社で経理部に所属している者です。当社では月次決算の早期化を進めており、在外子会社にも協力を仰いでおり、毎月25日以降に発生する取引に関しては翌月分として計上するように指示しています。その中で、メキシコの子会社から「当月に発生した取引を翌月にまわすことはできない。」と言われ困っています。
交通費などの少額のものであれば、翌月に計上しても問題ないと思っているのですが、メキシコの会計制度はそんなに厳密なのでしょうか。
回答)
メキシコでは、電子会計制度というものが導入されており、原則として取引情報がリアルタイムにSAT(国税庁)に報告されています。これによって、SATでは「いつ、誰が、誰に対して、何を、いくらで」取引したかを知ることができ、この情報を基に正しく税金計算がされているのかをSATは確認しています。
そのため、もし当月発生の取引を翌月に処理してしまうと、SATで把握している情報との差異が生まれるため、翌月に繰越で処理をすることが出来ないこととなるのです。