日当の取扱いについて

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコの日当の取扱いについて記載します。

 

 

質問)

出張時の対応についての質問です。当社は交通費については実費で精算していますが、多くの会社では食費などの支給もしているようです。当社としては、食費の実費支給もしくは食費分を日当として支給しようと考えていますが、会計処理の観点よりアドバイスいただけますと幸いです。

 

回答)

 まず、ご質問にある出張時の食事代金における「食費実費支給」と「日当支給」の違いを説明します。

 

1)食費実費支給・・・旅費

会社として、実際に支払った食費を実費で支給するということは考え方としては交通費の精算と同じです。本人が立替え、領収書(FACTURA)を基にその金額を精算します。

 

この場合は、メキシコ所得税法28条ⅴに則って処理することになるので、損金処理できる金額には下記のような上限があります。

 

国内出張:750MXN/日

海外出張:1,500MXN/日

 

加えて、原則FACTURAとして発行されないもの関しては、全て損金不算入となります。

 

そのため、メキシコ国内では必ずFACTURAに基づいて処理する必要があり、国外で食事をとった場合は別途エクセルシートなどで集計すると共に、領収書もまとめて頂く必要があります。

 

 

2)    日当支給・・・給与

これは、会社としては、個人の給与手当として処理するものです。

 

手当としての支給であるため、上記のようなFACTURAを用意する必要は無く、損金不算入額の上限もありません。ただし、個人としては所得が増えることになりますので、手当支給分だけ、個人所得税の額は増えます。

 

 

【まとめ】

会社から見れば、実費精算とすると損金算入額に上限が生じ、手当とすれば全額損金算入できます。

 

一方で、個人からみれば、手当として支給されると所得税が課されることになります。

 

そのため、上記を踏まえて貴社としてどの様な処理を行うかを判断いただければと思います。

 

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