以前にもブログにて記載したことのある内容ではありますが、メキシコにおける住所証明(西語:comprobante de domicilio:コンプロバンテ デ ドミシリオ)について今回はお話ししたいと思います。
メキシコでは事あるごとに住所証明(comprobante de domicilio)を求められます。もちろん、日本でも運転免許証や住民票を使って住所を確認することがありますが、メキシコでは日本のように運転免許証などでは住所を確認することができません。もちろん、RFC(Registro Federal de Contribuyentes)と呼ばれる納税者番号はオフィシャルな情報であり、その中に登録住所が記載されていますが、必ずしも“現在の”住所を証明しているとは限らないため、結局は他の住所証明(comprobante de domicilio)を提示しなければなりません。そこで利用されるのが、公共料金の明細(請求書)です。
個人・法人問わず、メキシコでの活動を行っていれば公共料金(電気、ガス、水道、電話、インターネットなど)の明細を用意することは可能かと思いますが、その際に気を付けなければならない点がいくつかあります。
- 公共料金明細に記載されている住所と証明したい住所が一致している
- 公共料金明細の宛先が住所を証明したい者(法人)と一致している
- 発行から1~3か月以内のものである
1 公共料金明細に記載されている住所と証明したい住所が一致している
「そんなこと言われなくても、当たり前だろう」と思われる方もいるかもしれませんが、メキシコでは“自分たちが認識している住所情報”と“公共料金に記載されている住所情報“が異なっているケースがよくあります。
よくあるのが、郵便番号の違いや階数や部屋番号の記載有無などです。
確かに細かい点かもしれませんが、一言一句合っていないと「一致していない」という理由で受け入れてもらえないケースもあるため、証明書として利用する際には注意をしてください。
2 公共料金明細の宛先が住所を証明したい者(法人)と一致している
個人の場合はあまり問題にはなりませんが、法人としての住所を証明する際には公共料金明細の宛先がその法人名と一致している必要があります。しかし、レンタルオフィスを利用しているケースなどで自社名義の公共料金明細を準備できない場合は、契約書も一緒に提示することで間接的に他社名義の公共料金明細を住所証明として利用することが可能です。
3 発行から1~3か月以内のものである
上記①と②の条件を満たしていたとしても、発行日が半年前や1年前といった古い情報では受け付けてもらえません。せっかく準備をしても無駄にならないように、事前に発行日から何日以内の住所証明が必要なのかを確認しておくことをお勧めします。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一
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