内容
皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は過小資本税制について記載します。
質問)
メキシコ法人の資本金額は10万ペソであり、
活動資金の大半を関係会社からの借入で運用しています。
先日雇用した会計士の意見によると、この借入の利息の損金算入額の上限は、
資本金の3倍までが対象となると聞いたのですが、本当でしょうか。
また、それに関連して、メキシコでは借入金を株式化する事は可能でしょうか。
併せて教えてください。
回答)
一点目のご質問につきましては、
会計士のご意見の通り、過小資本税制によって、利息の損金算入限度額は、
資本金の3倍の金額までとなっております。
また、借入金を株式化するというお話は、「デットエクイティスワップ(DES)」
と呼ばれるものであり、メキシコにおいても適用する事が可能です。
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