メキシコの会計処理の義務について

会計

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコの会計処理の義務をご紹介します。

 

質問)

会計事務所から繰延税(税効果会計)と退職給付金の会計処理をする必要があるため、別料金で請求する見積もりが来ました。

これらの会計処理はやらないといけないのでしょうか。

 

回答)

結論から申し上げますと税効果会計及び退職給付金は、義務であります。

メキシコ法人所得税法の76条第一項に以下のように記述されております。

 

76. 本編に示す収益を得る納税者、本法条項に定める義務に加え以下義務を有する。

  1. 連邦租税法、同施行規則および本法施行規則に従って、帳簿をつけ記録する。

退職給付金については、NIF D-3に以下のように記載されています。

NIF D-3 establece que las empresas en mexico tienen la obligacion de reflejar en su contabilidad los pasivos laborales en los beneficios post empleo tales como Primas de Antiguedad , Indemnizaciones, Compensaciones o liquidaciones con condiciones preexistentes, Pensiones por Jubilacion o Retiro beneficios por

 

メキシコの企業が、年金保険料、補償、補償または既存の条件による退職金、退職年金または退職給付金などの退職後給付の労働負債を会計に反映する義務があることを確立する

 

そのため、会計処理としては行うことが義務ではありますが、実際には処理をしていない企業が多いのが実情です。

その理由としては、

  • これをしっかりと理解しているメキシコ人が少ない
  • 国税庁(SAT)があまり指摘をしてこない

などが考えられます。

その他にも利益剰余金の計上なども、義務ではありますが、行なっている企業は少ないと感じます。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

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