メキシコの会計期間・会計帳簿について

会計

 

今回はメキシコの会計期間・会計帳簿についてお話します。

 

■会計期間

メキシコにおける会計期間は、1月1日から12月31日までの暦年とされています。

会計期間について、暦年以外は認められていないため、外国企業にとっては、本国との会計期間のズレについて考慮する必要があります。特にIFRSにおいては、関係会社の会計期間を統一する必要があるとされていますので、日本においてIFRSが適用された場合には、日本の会計期間を1月1日から12月31日に変更しなければならなくなる可能性があり、注意が必要です。

また、会計期間終了後3か月以内に法人所得税の確定申告、4か月以内に年次の通常株主総会が必要です(詳細はⅤ章「会社法」、ⅤII章「税務」を参照)。

 

■会計帳簿

メキシコ企業は、作成した会計帳簿を5年間保存する義務があります。場合によっては10年間の保存を要求される場合もあります。

会計帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳などで構成され、記帳言語はスペイン語、通貨はメキシコペソとなります。

日系企業の場合、メキシコペソ以外の通貨での取引も多く発生するかもしれませんが、その場合は全てメキシコペソに換算して記帳しなければいけません。

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

なお、本記事は2019年12月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。

 

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