税効果会計について

税務

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、メキシコにおける税効果会計について記載いたします。

 

質問)

メキシコにおける法人所得税の納付に関してご質問がございます。

  1. メキシコでは法人所得税を月次納付すると聞いておりますが、設立1年目の年度内で課税所得が発生した場合、納付額はどのように計算されるのでしょうか。
  2. 法人所得税の計上が月次ではなく、年度末となる場合、毎月もしくは四半期にて繰延処理を行うことは可能でしょうか。また、税効果会計という考えはそもそもメキシコ会計に存在するのでしょうか。

 

回答)

お問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただいた2点に関し、それぞれ回答いたします。

 

1、法人所得税の月次予定納付の義務は、前年度に課税所得が計上された場合に発生します。
そのため、設立1年目に関しましては、例え初月から利益(課税所得)が出たとしても月次で法人税を予定納付する必要はございません。
そのため、法人税の納付は年度末のみとなります。

詳細は下記ブログ記事を参照ください。
メキシコの法人所得税の予定納付について

 

2、メキシコ会計上では、Impuestos Diferidos(繰延税金)という科目を使用して法人所得税の繰延処理を行うことが可能です。

 

今週は以上となります。
ご不明な点がございましたらどうぞお気兼ねなくお問い合わせください。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

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