皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコの2019年からの支払超過IVAについて改正がありましたのでご紹介します。
2019年1月1日より支払超過IVAの相殺方法に変更点が御座いました。これまでは同じ連邦税であるISR(所得税)との相殺が可能でしたが、この変更によってそれができなくなりました。
多くの日系企業が、支払超過IVAについては、頭を悩ます問題であるため注意が必要となります。今回の記事では、より具体的に今までの処理から変更点等の順を追って説明していきます。
1.そもそも支払超過IVAとは?
支払超過IVAとは、費用の発生に伴い、発生した支払IVAが、売上の発生に伴い、発生した受取IVAの額を超え、支払い超過となったIVAになります。
※キャッシュの動きと合わせて計上されます。
受取IVAの例
1 100MXNで売上が発生
売掛金 116MXN / 売上 100MXN
未受領IVA 16MXN
売掛金の回収
現預金 116MXN / 売掛金 116MXN
未受領IVA 16MXN / 受取IVA 16MXN
支払IVAの例
1 200MXN で費用が発生
費用 200MXN / 未払金 232MXN
支払未実施IVA 32MXN
2 未払金の支払い
未払金 232MXN / 現預金 232MXN
支払IVA 32MXN / 支払未実施IVA 32MXN
上記の仕分から発生した受取IVAと支払IVAの差額を連邦税として毎月申告されます。
支払IVAの方が大きかった場合 = 支払超過IVA:資産
受取IVAの方が大きかった場合 = 受取超過IVA:負債
2.支払超過IVAの処理方法(2018年12月31日まで)
支払超過IVAは、下記の3つの選択肢から処理を行うことが可能でした。
- 還付
- 未払ISRとの相殺
- 翌月以降の受取超過IVAとの相殺
これらの処理は、税務申告されてから5年以内に行う必要が御座います。
また注意点としましては、例えば2018年10月で発生した支払超過IVAを11月で②未払ISRとの相殺をした場合、その残額を12月に①還付や③受取超過IVAとの相殺は出来なくなるという事です。つまり、一度選択した処理方法は、全額処理できるまで途中で変更することができなくなるという事です。
3.2019年1月1日からの変更点
今年に入り上記の未払ISRとの相殺が、できなくなりました。
そのため還付又は受取超過IVAとの相殺のみが可能という事になります。
但し、例えば2018年11月に発生した支払超過IVAを翌月に未払ISRとの相殺をしていた場合の支払超過IVAの残額は、2019年1月以降も未払ISRと相殺し続けることとなります。
あくまで2019年1月以降に処理方法を設定する場合に限ります。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛
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