皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「VAT還付の優遇」についてお話していこうと思います。
【VAT還付の優遇について】
インドネシアのVAT課税事業者(PKP)が税務調査を受けずに還付を受けられる金額が、従来の最高10億ルピアから、50億ルピアに引き上げられました(財務大臣規則2021年第209号)。
本規則は2022年1月1日より適用開始されています。これにより日本円で最高約4,000万円まで、税務調査を受けずにVATの還付を受けることが可能になりました。
通常、還付申告をすると税務調査を経て還付額もしくは追徴税額が決定され、最終決定までの期間は、税務裁判を行わない場合は、1年から1年半ほどになります。
ただし、あくまで暫定的な還付であるため、後に税務調査が入り結果として追徴を求められる可能性があります。
尚、インドネシアでは年間売上高が48億ルピア以上の企業はPKPとして登録する必要があります。
年間売上高が48億ルピア未満の企業でPKPを取得していない場合は、VATの還付申告が出来ないためご注意ください。
本規則によるVATの過払い額の還付申告には、監査人からの「無限定適正意見」を得た財務諸表を提供する必要があります。
「無限定適正意見」を得る為には外部監査を行うことはもちろんのこと、財務諸表の内容についてのコンプライアンス遵守が重要となります。
また、暫定還付を受けられる対象は「一定の条件を満たした」PKPのみであるため、毎月のVAT納税、申告についても正しく行っているかが判断のための重要な指標となります。
本規則を利用した還付申告について、実際に還付されるまでの期間短縮の面ではメリットは大きいと考えられますが、税務調査及び追徴課税のリスクは通常の還付申告のフローと同様に注意が必要です。
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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美
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