インドネシア赴任時の給料の発生タイミングについて

税務

こんにちは。

本日はインドネシアへ赴任時の現地給与の発生タイミングと税金の処理について解説していきます。

先ず、インドネシアへ赴任する際はほとんどの方がC312というビザを取得し渡航することとなります。そして、インドネシアへ入国後にITASの取得を行いそれに伴いNPWP(納税者番号)やBPJS(社会保険)の登録を行います。

ここで、インドネシアで給料を発生させるべきタイミングですが一番良いのはNPWPが取得できた日以降ということになります。

理由は、NPWPをもっていないとインドネシア国内で発生した給与についての所得税を納税申告することができません。その為、先にインドネシアで給料を発生させ源泉税の処理をしてしまうと、納税も申告もできないため、必然的にペナルティが発生します。

これを回避する方法としては、この給与に対してPPh26を源泉するという方法もありますがPPh26は法人税の源泉となるため性質が異なります。

その為、インドネシアでの給料の発生はNPWPの取得後から行いそれ以前は日本での支払いを行うことをお勧めいたします。

弊社では、インドネシアでの会計税務サービスを中心に管理業務のサポートを行っております。インドネシアでのビジネスでお困りのことがあれば是非お気軽にご連絡ください。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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