地方税(PB1)について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「地方税(PB1)」についてお話していこうと思います。

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地方税(PB1)について

 

本日は前回に引き続き、飲食店で見られる税金(PB1)について記載いたします。

 

インドネシアの飲食店へ行かれると、レストラン税がチャージされているのがわかるかと思います。

これは、VATとは別の地方税 (PB1:Pajak Pembangunan Satu)となり、10%です。

 

飲食業者の場合、VAT課税事業者のPKPは取得する必要は原則ございません。

PKP事業者の場合、販売時のVAT outと仕入時のVAT inと相殺することができますが、PB1の場合は、VAT inと相殺することはできません。

従い、PB1を毎月15日納税、20日申告のスケジュールで納税申告しなければなりません。ここが大きな違いです。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織


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