インドネシアにおいては、取引先から送られる請求書には、源泉税(先方の所得にかかり、当方が代わりに納めるべき所得税)が差し引かれた状態で合計額が記載されているのが一般的です。例えば10,000ルピアに対して2%、つまり200ルピアの源泉が必要な場合は、合計額が9,800になっているはずです。
しかし、そういった記載が無く、合計額に10,000ルピアと記載されており、そのまま支払ってしまうケースも考えられます。そのような場合はどうすればよいでしょうか。
1.返金してもらうor翌月分で相殺
問題なく返金してもらえる場合、または毎月取引があって翌月分で相殺できる場合はそうしましょう。その際、払いすぎてしまった分は仮払金(advance payment)などの科目を使って計上し、調整の際に相殺する形で仕訳を切れば良いでしょう。
2.支払った額が源泉済の金額として、源泉税を計算・納付
状況によっては、返金・調整を取引先に依頼するのがはばかられるケースもあるかもしれません。金額が少なく、大きな問題とならなければ、支払った額を源泉済の金額として計算し直すのも一つの方法です。上記の場合、10,000ルピアが源泉済と考えると、10,000÷98%×2%=204ルピアを源泉税として納付すれば問題ありません。