東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、前回に引き続き、残業代について投稿致します。
Q:残業代(時間外労働手当)発生に伴い、制限はありますか?
A:ございます。労働に関する法律2003年第13号では、
第76 条
(1) 18 歳未満の女性労働者は、23 時から7 時までの時間帯において就労してはならない。
(2) 雇用主は23 時から7 時までの時間帯において、医師の診断書に基づき、胎児の健康と安全に害があるとされた妊娠中の女性労働者を就労させてはならない。
(3) 女性労働者を23 時から7 時までの時間帯において雇用する経営者は、下記に挙げる事項が義務付けられる。
・栄養価の高い食事と飲み物を与えること
・仕事場にいる間、道徳と安全を維持すること。
(4) 23 時から5 時までの時間帯に出退勤する女性労働者に対して、経営者は出退勤用の送迎車両を用意しなければならない。
(5) 上記第3 項と第4 項の規定の詳細については、大臣決定書により定める。
第67条
身体障がい者である労働者を雇用する経営者は、障がいの種類と程度に応じた保護を与える義務を負う。
との記載があり、女性・障がい者の雇用を守る為のものとなっています。
(3)の食事については、記載があいまいですが、労働移住大臣決定書2004年第102号に、
3時間以上の残業がある場合は最低1,400キロカロリーの食事を用意する必要がある、と記載があることから、この場合も同様の食事の用意が必要と存じます。
また、残業時間は、1 日につき最長3 時間、および1 週間につき14 時間までのみ実施が可能なため、注意が必要になります。
宜しくお願いいたします。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織