こんにちは!
本日は、コロナにおけるVISA及びITASの救済措置についてとなります。
5/11現時点で、以下の救済措置が発表されています。
目次
【救済措置適応の種類】
- ITAS保持者で日本退避中にITASの期限が切れた場合
- TELEXが発行済みで、60日の有効期限が切れてしまった場合
- VISAが大使館より発行済みで、90日の有効期限が切れてしまった場合
【ITAS保持者で日本退避中にITASの期限が切れた場合の対応】
期限の切れたITASによる入国が可能で、入国時にイミグレーションにて「Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Masuk」を受け取ります。
入国後にITASの延長手続きを改めて行うことで従来通りの延長が可能です。
【TELEXが発行済みで、60日の期限が切れた場合】
2020年1月1日以降取得の期限切れのTELEXは、自動で有効期間の延長が行われます。
延長後の有効期限は、インドネシア政府がコロナ終息宣言を出してから60日以内となります。しかし、現状いつ終息宣言が出るかは未定です。
【VISAが既に発行済みで90日間の有効期限が過ぎてしまった場合】
2020年1月1日以降取得の期限切れのすべての種類のVISAは、自動的に有効期間の延長が行われます。
インドネシア政府がコロナ終息宣言を出してから90日以内となります。しかし、現状いつ終息宣言が出るかは未定です。
VISAシールに関して、現在取得したものがそのまま使用できるのか再度大使館手続きのみ行い新しいシールを取得するのかは発表されていません。
【入国に関して】
入国時は、健康証明書が必要で、PCR検査で陰性結果を記載する必要があります。
また、健康証明書にPCR検査の陰性結果がない場合は、インドネシア到着時に迅速抗体検査を含む追加的健康検査を実施するとの発表がありました。
COVID-19におけるインドネシア及び、世界各国の現在の対応については弊社サイトWiki Investment(https://info.tokyoconsultinggroup.com/e/569052/indonesia-covid-19-/h9944g/925261789?h=Fy2eloYZ47UwUwjhlhSl-F5H0k3V7PCf7PTYcna7z1Q)をご覧ください。
救済措置は発表されていますが、実務上これがうまくいくかどうかは、実際のところその時になってみないとわかりません。
その為、救済措置の対象であってもあらかじめゆとりを持ったスケジューリングをすることをお勧めします。
弊社インドネシア人会計士・税理士・弁護士・日本人コンサルタントまで、お気軽にご連絡ください。
またASEAN各国の情報につきましても、情報提供可能ですので併せてお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
内野能活