就労ビザの取得手続きについて‐外国人労働者1名につき、インドネシア人10名雇用義務との関係

法務

今年6月末に、「外国人利用手順に関する労働移住大臣規定2015年第16号」が出されたことにより、徐々にビザ取得の実務に影響が出ております。今回は外国人労働者1名につき、インドネシア人10名雇用義務との関係について、紹介致します。

「同3条

(1)1人の 外国人労働者 を雇用する 外国人労働者 雇用者は、外国人労働者 雇用者の会社において少なくとも 10 人以上のインドネシア人労働者を雇用できなければならない。

(2) (1)項の規定は下記の者には適用されない:

a. 取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、

監事メンバー

b. 緊急かつ差し迫った業務のために雇用する 外国人労働者

c. 一時的業務のために雇用する 外国人労働者

d. 興業サービス業のために雇用する 外国人労働者」

に基づき、RPTKA(外国人雇用計画)取得の運用が変更されています。

 

外国人労働者のIMTAを取得する際に、まずこのRPTKA申請を行い、会社が外国人労働者の役職を取得することが必要になります。

 

現状、RPTKAを取得する際に、Skype面談が導入され、その会社に雇用されているインドネシア人スタッフにマンパワー担当者がインタビューを行い、会社の状況等を確認しています。実務上、RPTKAを申請すると、このSkype面談の日程が決定され、Skypeがつながるまで、マンパワーへSkypeにて連絡することになります。このSkype面談時に、外国人労働者1人につき10人のインドネシア人を雇用していない会社に対して、10人の雇用計画がある旨のStatement letterの提出や雇用を検討中のスタッフの情報を申告するよう求められるケースが起こっています。

上記の法律から判断すると、取締役やコミサリス等は外国人労働者に含まれず、駐在員事務所の所長についても、同様に含まれないと判断できますが、現状は駐在員事務所所長のRPTKA取得の際にも、このSkype面談にて、10人の雇用計画に関するStatement Letterの提出を求められております。

 

上記の法律は、現状、実際に外国人労働者1人につき、10人の雇用を実現していない場合の罰則等は明確にされておらず、厳しく取り締まられたケースも耳にしておりませんが、上記のようにStatement letterや情報等を求められる事例も出てきておりますたま、今後の動向に注意が必要になるかと思います。

 

 

 

以上

 

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