付加価値税(VAT)のマイナスについて|インドネシア進出ブログ
こんにちは!
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の木村です。
本日はインドネシアにおける付加価値税(VAT)のマイナスについて簡単に解説していきたいと思います。
インドネシアではVAT課税業者資格(PKP)を取得している企業は、毎月の付加価値税の申告が必要です。
申告は、売上と共に受領したVAT OUTと請求にによって支払ったVAT INの金額を記載し、翌月末までに申告すれば大丈夫です。
※設立間もない会社で、まだPKPを取得していないにもかかわらず収益や費用を計上してしまうと、申告ができないので自動的に未申告ペナルティが発生します。
基本的に、VAT OUTは請求書を発行した月の申告書に記載し、VAT INは請求を受けた日から4ヶ月以内の申告書への記載が必要です(支払ったかどうかは関係なし)。
ここで気になるのが、返品とかキャンセルとかになった時ってどうなるの?ということだと思います。
以前は、有形物の返品に限り、該当月までさかのぼってマイナスとして取り扱うという方法でしたが、現在では付加価値税法 第5A条によって役務(サービス)のキャンセルや返品に関しても、マイナスとして取り扱うことができるようになっています。
また、VATの報告書を当月のマイナスとして取り扱うことが可能となり、より実態に即した運用が可能となっています。
【付加価値税法 第5A条】※簡易的に翻訳しています。
(1)被課税物が返品された場合の付加価値税は、その返品が発生した課税期間の内の付加価値税の総額から控除できる。
(2)被課税サービスが1部又はすべてがキャンセルされた場合、その発生した課税期間内の付加価値税から控除できる。
(3)(1)(2)の付加価値税の控除方法は、大臣によって規定される。
インドネシアは付加価値税や源泉所得税などが絡み合っており、複雑に見えますが1つ1つを見ればそんなに難しくはないので、体系的に理解することが大切です。
PT. Tokyo Consultingではインドネシアの税務や労務関係はもちろん、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。
何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください!!
木村 真也(きむら しんや)
若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。
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