インドネシアの会計期間の変更について

経営

こんにちは、PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の木村です。

 

本日はインドネシアの会計期間の変更の可否について解説していきたいと思います。

インドネシアの会計期間の変更の可否について

インドネシアでは会計期間は1月1日から12月31日の会計期間が一般的となっております。

 

「設立したタイミングで決算期を決めてしまった。」

「今更だけど親会社に合わせたい。」

など、様々な理由で決算期の変更を検討されるケースがあります。

 

 

インドネシアでは、会計期間(決算期)の変更は、税務局の許可を受ければ可能となっています。

 

例えば、9月決算の会社を12月決算にしたい場合、10月から12月までの法定監査及び、税務申告を行う事になります。

※上記の10月から12月をひとつの会計期間とみなすため、繰越欠損金の使用期間の1期として扱われます。

 

過去のケースで、会計期間の変更の際に過年度にさかのぼり税務調査に入られ会計期間の変更の手続きが進まないといった事例もございます。

※通常インドネシアの税務調査は1期につき約1年。過去5年まで遡られる。

 

設立の際に決めた決算期で運用していくことが一番良いかと思いますが、ローカルの会社で法人設立を行った場合勝手に決められていた。思っていたのと違ったというのはよくあることです。

 

会計期間の変更は可能であるが、実務上大きな手間と時間がかかる可能性があります。

そのため、設立の際にしっかり確認して会計期間を決定することをお勧めします。

 

以上、PT.Tokyo Consultingでは会計・税務・労務・法務等幅広くご対応しております。

何か、インドネシアについてお困りのことがございましたら是非お気軽にご連絡ください。

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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