インドネシアにおける税務調査|インドネシア進出ブログ
皆様こんにちは!
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人に赴任している、
中村文香(なかむらあやか)と申します。
これまで、「インドネシアで税務調査を受けたことがある!」という企業の方もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、インドネシアの税務調査のタイミングと内容に関して、ご紹介いたします。
会社の税務調査は、課税年度のうち特定の期間について特定の税金だけを対象とする場合と、すべての税金を対象とするパターンがあります。
税務調査は会社の
・現場のみ
・税務署内のみ
・現場、税務署内の両方
で実施されることとなります。
納税者が税金の還付請求をすると、税務調査が行われます。
国税総局は還付請求について、12か月以内に決定を下すことを要求されているため、それに対応する税務調査は還付請求日から起算して数週間から数か月以内に開始されることとなります。
法人税の還付請求に関しては、
すべての税金を対象とする税務調査が行われます。
その他の税金の還付請求に関しては、一般的に特定の税金を対象とする税務調査が行われます。
税務調査を受ける可能性があるのは、下記のような場合です。
・納税額が過払いになっている
・年次法人税申告書において税務損失を計上している
・税務申告書が規定の期間内に提出されなかった
・無差別によるサンプリング調査
税務調査の対象となる納税者は、税務調査官から要求された書類と情報を要求日から1か月以内に提出するという1か月ルールがあります。
納税者に関係会社との取引がある場合には、
これらの要求資料には移転価格関連書類が含まれることもあります。
もし、1か月以内に書類と情報を提出できなかった場合には、
国税総局の税務調査官により、その裁量範囲内で税務債務が強制的に決定されることがあるので、迅速に対応できる体制を構築しておくことが重要です。
書類と情報が1か月以内に提出されない場合には、納税者は決定された税金額を後日不服として申し出たとして、それらを証拠書類および情報として使うことができないので注意が必要です。
税務調査に関して、ご質問・ご相談のある方は、下記の「無料個別面談申込・お問合わせ」から、お気軽にお問い合わせください。
私どもは、海外で展開するすべての日系企業を応援しています!
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT.Tokyo Consulting)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください