【租税特赦法(Tax Amnesty)について】
2016年6月1日可決、7月1日施行された租税特赦法(Low No.11/2016)利用時の注意点についてお伝えいたします。
1)調査実施前にすでに未納金や未申告額を支払っていること。
未納の法人税等があれば、先に確定し納税しておく必要があります。
2)Tax Amnesty承認後に次年度の財務諸表に資産を計上
国内資産(現預金、債権、固定資産)について確認書発行から3年間インドネシア国外へ移転することができなくなります。
3)宣誓書に記載した追加資産の総額と最終の税務申告時との差額を利益剰余金の追加として計上する。
4)追加した資産は減価償却できない。
3)通常5年累積される繰越欠損金が失効する。
4)還付申請中の税金(VAT含む)が失効する。
繰越欠損金の失効や資産の海外移転の禁止など、経営上大きく影響を与える内容となっており、適用前のタックスプランニングが非常に重要となります。
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