皆さんこんにちは
東京コンサルティングの徳田です。
法人税の納税者で下記の条件に該当する者
①前年度の総収入が500億ルピア以上、または
②前年の関係会社間の有形資産取引額が200億ルピア以上、または
③前年の関係会社間のサービスまたは利息の支払いまたは無形資産の使用または他関係者間取引が各50億ルピア以上、または
④関係会社がインドネシアより低い法人税率の国に所在しており、関連者取引をしている、または
⑤連結総収入金額が少なくとも11兆ルピアの多国籍グループで親会 社がインドネシアに所在している
このうち④の、インドネシアより低い法人税率の国に所在している関係会社と取引がある場合、「金額の多寡」に関わらず、当該要件を満たします。ご注意ください。