法人税について(コロナ禍)

税務

こんにちは。

P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。

 

本日は、コロナ禍の中、法人税についてご質問を頂きましたので、掲載を致します。

 

Q1:昨年度の実績に基づくPPH25を払い込みを免除できる方法があるか

(赤字になることが想定できているので、PLなどの資料を提出し免除が可能か)

 

A1:現状、上記のような法令はございません。

減額等で可能なものは、直近発令しました、PPh25が30%減額が可能なもののみとなります。

 

Q2:決算赤字の際は、法人税の納税義務なし?

 

A2:ご認識の通りでございます。

 

Q3:今期赤字分は来期繰り越し欠損として計上できるのか。

 

A3:最長5年まで繰り越すことが可能です。

監査の際に、監査人より今後5年の売上・利益の計画書の提出が求められると思います。

こちらは、向こう5年後に欠損金回収の可能性があるかを確認するものになります。

 

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

以上、ご参考になれば幸いです。


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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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