インドネシアにおいては会計上の給与額と税務上の給与申告額は一致していなければなりません。未払給与として毎月ボーナスを分割で計上する場合には、その計上月の翌月に源泉所得税の申告をする必要があります。
インドネシア法人にて給与が支払われず、日本親会社が立替している場合であっても、会計上インドネシアの給与(費用)として計上される場合には、インドネシアにおいて源泉所得税の申告が必要になります。
税務署の監査は詳細な計算まで確認していますので、半年後、1年後以降にペナルティとして通知が届く場合があり注意が必要です。
月次の遅延申告のペナルティは10万ルピア、遅延の納税がある場合には納付額の2%×月数(最高24%)がペナルティとなります。