給与計算ミスによるペナルティ

経営

 

 個人確定申告の期限が近づいてまいりました。ローカルの経理ご担当者のミスが発覚するなど、トラブル処理に追われる時期かと存じます。そんな中いただいたご質問をご紹介いたします。

 

(ご質問)

 経理担当者の給与計算ミスが発覚しました。2016年8月の額を、本来よりも少なく申告していた、ということに気がつきました。この場合のペナルティはいくらになるのでしょうか?

 

(回答)

 月次の予納額が本来納付すべき額より下回った場合、ペナルティ額は、その差額×2%×遅延月数となります。

 

(ご質問)

 経理担当者の計算によると、8月は本来納付すべき額より下回っていたみたいですが、ほかにも間違いが見つかり、通年で見れば最終的に、本来納付すべき額より多く支払っていたみたいです。この場合、どのように対処すればよいでしょうか?

 

(回答)

 通年で見て最終的に多く納税していた場合でも、8月の足りなかった分は改めて支払う必要がございます。その場合、通年で見て多く払った分というのはその次の月次申告の際に差し引くことができます。

 

 

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