インドネシアにおける給与構成・残業代に関して

労務

Hallo!
東京コンサルティングファームインドネシア法人にて勤務しております、中村です。

 

インドネシアでは、人件費の高騰により利益を圧迫している企業が増えてきています。
特に残業代については、インドネシアは大変高額になるような計算方法となっております。

今回は、インドネシアにおける給与構成、ならびに残業代計算方法に関して解説していきたいと思います。

 

インドネシアにおける給与構成は、「賃金に関するインドネシア共和国政令2015年第78号」によって定められており、大きく3つに分類されます。

 

①固定給:基本給+固定手当

固定手当は、労働者の出勤・欠勤状況や業務成績に左右されず、雇用規定に従って1カ月ごとに支払い。
(例:職能手当、職務手当、通勤手当など)

基本給は固定給全体の75%以上。

 

②変動給(非固定的手当)

労働者の状況に応じて支払われる、定額ではない賃金。
(例:交通費、家族手当、食事手当、医療費補助、生活扶助など)

 

③時間外勤務手当

残業代の計算方法に関しては、下記の通りとなります。

 

【対象】「労働移住大臣決定2004年第102号」より

所定労働時間を超えて労働者を雇用する経営者は、残業手当を支給する義務を負う。
(契約社員・日雇い社員を問わず、労働者全員。)

 

なお、特定の役職等級に含まれる労働者は、より高額の賃金を受け取るということを条件として、残業手当を受ける権利を有しない。
※特定の役職等級に含まれる者とは、会社事業活動での企画者・計画立案者・実施者・管理者として責任を負い、労働時間が現行法令に従い会社が定める労働時間に基づき制限することができない者を指す。

 

【支給額】「労働移住大臣決定2004年第102号」より

~残業手当の計算方法(週5勤務の場合)~

残業が労働日に行われる場合:

  • 残業の最初の1時間は、時給の1.5倍
  • 2時間以降は、時給の2倍

 

残業が週休日、及び/或いは祝祭日に行われる場合:

  • 最初の8時間までは時給の2倍
  • 9時間までは時給の3倍
  • 10時間から11時間までは時給の4倍

※1日あたりの残業時間が3時間以上となる場合には、最低1,400キロカロリー以上の食事と飲料を提供。

 

~時給の計算方法~

1ヶ月の賃金×1/173とする。

労働者の賃金が日給で支払われる場合

  • 週6勤務の場合:日給×25=1ヶ月の賃金
  • 週5勤務の場合:日給×21=1ヶ月の賃金 とする。
  • 基本給と固定手当しかない(変動手当がない)場合、計算根拠は賃金の100%
  • 基本給・固定給・変動手当からなる場合、基本給と固定手当の合計金額が賃金全体の75%を下回る場合、計算根拠は賃金全体の75%とする。

 

以上となります。

 

インドネシアにおける残業代は非常に高額で、会社の利益を大きく圧迫します。
インドネシア従業員は残業代を含めた形で自身の給与と考えていることも少なくないので、そうではなく、効率性を高め、残業させずに利益を上げ、その利益を給与・賞与として還元していくことで、より会社に成長してくことができます。

 

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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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