従業員の自主退職に伴う退職金について

労務

こんにちは。東京コンサルティング、インドネシア駐在員の須田です。

コーヒーが大好きな私ですが、この前インドネシアでとれる希少価値の高いコピ・ルアクに挑戦しました。が、味は普通のコーヒーと変わらずという感じでした。。

私の下が肥えてないからなのか、偽物を買ってしまったからなのか、、定かではありませんがちょっと残念でしたね。

 

 

さて本題に入りますが、今回もお客様からいただいた以下の質問とその回答を共有させて頂きます。

 

【質問】

従業員の退職について、退職金が発生しないと伺っておりますが、それは正しいでしょうか。

 

【回答】

自主退職の場合は退職金は発生いたしませんが、

損失補償金(①)や送別金(②)、Uang Pisah(③)に関しては与えられることになっております。

 

①損失補償金は、退職日の30日前までに書面で退職願を提出した場合に従業員が退職時に未使用で有している年次有給休暇の残存日数分や帰省費用、雇用契約書等に記載されるその他の事項が損失補償金として支給されます。

 

②送別金については、計算方法が明記されていないため、就業規則等の記載に従って計算いただくことになるかと存じます。

 

③また、貴社雇用契約、会社規則等にUang Pisahという解雇手当の記載がある場合にはそちらもお支払いすることになります。

 

しかし、いずれにしても自己退職は会社からの解雇と比べ当人に支払う額はかなり少量になるかと存じます。

 

 

以上です。

 

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