東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、インドネシアの駐在員事務所について掲載致します。
インドネシアの進出体系として、現地法人設立のほかに、駐在員事務所の設立がございます。
また、駐在員事務所の設立と一口に言っても、3種類の形態がございます。
1. 外国駐在員事務所(KPPA:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)
2. 外国商事駐在員事務所(KP3A:Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)
3. 外国建設駐在員事務所(BUJKA:Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)
① 外国駐在員事務所(KPPA:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)とは?
KPPAの機能としては、親会社の企業利益の管理やインドネシアで事業を設立し、開発する準備、
すなわちインドネシアで現地法人を設立するかしないかの、市場調査が主な目的として挙げられています。
KPPA設立にあたっての必要文書:
・駐在員事務所を設立する外国企業の英文の、または宣誓翻訳者によって翻訳されたインドネシア語の会社定款の写しとその修正条項(適宜)
・駐在員事務所を設立する外国企業による、代表執行役候補への任命書
・駐在員事務所を設立する外国企業の取締役のパスポートの写し
・代表執行役候補の有効なパスポート(外国人の場合)、または身分証明カード番号(インドネシア国民の場合)の写し
・代表執行役がインドネシア国内に滞在し、代表執行役としてのみ勤務し、それ以外の事業活動は行わないとの意志を表明する宣誓書
・代表執行役が直接申請しない場合は、委任状
KPPAに関する重要事項:
KPPAはインドネシア国内の州都(ジャカルタ、バンドン、ジョグジャカルタ、 カリマンタンなど)でのみで設立が可能
※チカランやカラワンなどの工業地域での設立は原則できませんので注意が必要です。
KPPAの所在地は、オフィスビル内に限られます
※この場合、一般的なRuko(ルコ)と呼ばれる建物では登記ができませんのでご注意ください。
よって、KPPAはオフィスビル、またはタワー内で開設する必要があります
KPPAの許可は3年間有効で、1年ずつ2回まで延長できます(計5年)
5年経過後、以前とは別の活動のためにKPPAの延長が認められる場合があります
代表執行役が外国人の場合は、インドネシアに滞在し、働くための一時滞在許可証(KITAS:Kartu Izin Tinggal Terbatas)と労働許可が必要です
引用:BKPM東京HP
本日は以上でございます。
宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織