皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。
本日は、インドネシアにおける移転価格税制についてお伝えしたいと思います。
・そもそも移転価格税制とは?
「特定の関連者」との取引を通じた、所得の移転を防止するための税制です。
例えば、企業(A)が海外の関連企業(B)との棚卸資産の売買、役務の提供などの取引の価格(「移転価格」)を、通常の価格と異なる金額に設定すれば、Aの利益をBに移転することが可能となり、Aに対する課税金額が少なくなってしまうため、その防止策として移転価格税制が施行されました。
本制度に従い、インドネシアでは「特定条件
に合致する納税者に対し、移転価格文書、すなわちマスターファイル、ローカルファイル及び国別報告書(CbCR)の作成を義務付けています。
また、詳細な移転価格の開示が法人税申告書において、以下の内容を開示することも要求されています。
▻関連会社取引の内容と金額
▻それらの取引に適用された移転価格決定方法とその方法を選択した理論的説明
▻会社が移転価格文書を準備しているかどうか
・インドネシアにおける「特定の関連者」
インドネシアにおける所得税法は、「特定の関連者」を、以下のように定義しています。
a. 納税者が他の納税者の株式を直接的又は間接的に 25%以上を保有している場合、複数 かそれ以上の納税者の株式の 25%以上保有を通じた納税者間の関係、又は後述する複 数かそれ以上の納税者間の関係
b. 納税者が他の納税者を支配しており、直接的又は間接的を問わず、複数かそれ以上の納 税者が同一支配下にある場合
c. 上下もしくは横の関係で一親等の血縁関係又は姻戚関係の家族関係がある場
以上、インドネシアにおける移転価格税制についてお伝えさせて頂きました。
次週のブログでは、マスターファイル、ローカルファイル、告別報告書の作成に該当する「特定条件」についてお伝えしたいと思います。
より詳細をお求めの場合は、下記の連絡先からお問い合わせいただければと思います。
弊社インドネシア人タックスコンサルタント、インドネシア人会計士、および日本人駐在員でご対応させていただきます。
本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
上原陵
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