【経営者必見!】~インドネシアにおける移転価格税制②~

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

本日は、先週に引き続きインドネシアにおける移転価格税制について、とりわけマスターファイル、ローカルファイル、告別報告書の作成に該当する「特定条件」についてお伝えしたいと思います。

・マスターファイル
(インドネシア語で作成。対象初年度は2016年。)
▻条件
単年度において特定の関連者との取引を行っていたうえで、以下のいずれかの条件に当てはまる場合、マスターファイルを作成しなければなりません。
①関連者が当該企業より低い税率(25%)の税務管轄に所在する場合
②前年度の収入金額が500億IDRを超えている場合
③前年度の関連者間有形資産売買取引額が200億IDRを超えている場合
④前年度の関連者間無形資産取引金額が50億IDRを超えている場合

▻期限
尚、マスターファイルに提出の義務はございません。
しかし、申告書の別紙において作成日を報告しなければならず、当該書類の準備期限は会計年度終了から4か月以内ですので、ご注意ください。
▻罰則
上記別紙の不備等による罰則は100万IDRおよび50%以下のペナルティーが科されます。また、税務署からマスターファイル提出を求められた際、適時に提出できない場合は、税務調査が行われ、追徴税プラス月2%から最大48%の遅延利息が発生と定められています。

・ローカルファイル
対象初年度、使用言語、条件、罰則は上記のマスターファイルと同様です。尚、遅れて提出された場合は認められない可能性もございます。

・国別報告書
企業グループの連結総収入金額が11兆IDRを超えている場合は、国別報告書を作成する義務が発生します。
こちらも使用言語はインドネシア語、対象初年度は2016年からです。

▻期限
尚、期限においては会計年度終了から12か月内に準備、申告書の別紙として提出。

▻罰則
100万IDRおよび追徴税200%以下のペナルティー、また犯罪に該当する場合には12か月以下の懲役が科せられます。

以上、インドネシアにおける移転価格税制についてお伝えさせて頂きました。

より詳細をお求めの場合は、下記の連絡先からお問い合わせいただければと思います。
弊社インドネシア人タックスコンサルタント、インドネシア人会計士、および日本人駐在員でご対応させていただきます。

本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵

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