移転価格の文書化に関する新しい規定に関して頂

税務

2016年12月30日に発表された、移転価格の文書化に関する新しい規定に関して頂いたご質問について、お答えしていきます。

 

(ご質問)

日本本社、インドネシアともにマスターファイルの提出対象となっています。インドネシアは4月末の確定申告の際に、マスターファイルが用意されているということを明記したStatement letterというものを提出しなければいけませんが、日本側の提出期限は遅く、日本本社のマスターファイルの完成は6月末になると言われました。本社側のマスターファイルが完成しなければインドネシア側も作成できませんが、この場合どのように対応すればよろしいでしょうか。

 

(ご回答)

 インドネシア側で、まずは仮のマスターファイルを作成して頂くという方法がございます。4月末までに仮の物を作成し、日本本社のマスターファイル完成後、修正をかけていくということになります。

 

(ご質問)

 提出しないという選択肢は無いのでしょうか。

 

(ご回答)

 提出された方が堅実かと存じます。マスターファイルを提出しなかった場合のペナルティは現状設定されておりません。しかし、今後ペナルティに関して新しく規定が設けられる可能性もございます。また、当該の関連者間取引に関する費用が損金算入されなくなります。すると、結果的に法人税が上がることになります。

 

(ご質問)

 弊社は現在赤字のため、法人税を支払うこともございません。そのためマスターファイルを提出しないことで法人税が上がる、という心配もないと思うのですが…

 

(ご回答)

 インドネシアの場合、損金は5年まで繰越可能でございます。今回は法人税の支払いがそもそもなくとも、今後5年のうちで利益が出た際に、本来であれば繰り越された損金として処理できるものが出来ず、結果的に法人税を多く払う必要が出てくる恐れがございます。

 

 

弊社では、日本本社側、インドネシア子会社側の各種移転価格文書の作成ご支援をさせていただいております。移転価格税制について、ご質問やご要望等ございましたら、お気兼ねなくご連絡ください。

 

 

ページ上部へ戻る