インドネシアの法務の観点からの留意点:報告義務について

その他

インドネシアにおける法務の観点からの留意点を挙げるとすれば、規定が多すぎて運用の段階で齟齬をきたしている点、意味の無い規定、報告義務が多い点が挙げられるでしょう。

前回まで挙げてきた輸入ライセンスのカテゴリー分けもその最たるものの一つですが、その他、BKPMへの投資計画の半期ごとの報告、地方局への労働者の雇用報告、金融機関以外からの借り入れを行った場合の中銀への報告等、様々な報告義務があります。

日本企業はコンプライアンスを重視する建前がありますので、こういった規定が有効である以上は、「きちんと」対応する必要がありますね。その他、もちろん会社運営上、たとえ外資100%であっても、会社法上の規定に基づいて、創立総会、定時総会は行いましょうね。

いやはやコンプライアンスもなかなか骨が折れますね。是非一度、ご相談ください。

左サイドバーの「メッセージを送る」よりご連絡ください。

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

ページ上部へ戻る